所得拡大促進税制
平成25年度税制改正で、個人の所得水準を底上げする観点から、企業が社員の給与等支給額を増加させた場合、企業の法人税額からその支給増加額について、10%の税額控除を認めるという減免制度が4月に創設される予定です。
以下この所得拡大促進税制についてみていきたいと思います。
税額控除額(6)
(控除限度額)雇用者給与等支給増加額×10%
(大企業は法人税額×10%、中小企業者等は法人税額×20%が控除限度額となる)適用時期 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度 雇用者給与等支給増加額(5) 「当期の雇用者給与等支給額」-「基準雇用者給与等支給額」 雇用者給与等支給額(2) 各事業年度で損金算入される国内雇用者等に対する給与等の支給額 国内雇用者 役員、特殊関係者等を除く使用人のうち国内に勤務する雇用者 基準雇用者給与等支給額(3) 基準事業年度の雇用者給与等支給額 基準事業年度(1) 25年4月1日以後開始事業年度のうち、最も古い事業年度の前年度 適用法人 青色申告法人 適用要件(4) 次の3つの要件を全て満たす場合
①「当期の雇用者給与等支給増加額」/「基準雇用者給与等支給額」≧5%
②「当期の雇用者給与等支給額」≧「前期の雇用者給与等支給額」
③「当期の平均給与等支給額」≧「前期の平均給与等支給額」その他 雇用促進税制(雇用者1人当たり40万円の税額控除)と選択適用
上記の所得拡大促進税制の要件を、具体例で見てみましょう。
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