税金の還付請求の期間が延長されました

   平成23年12月2日に税制改正で「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されました。今回はこの内の「更正の請求」(税金の還付)の期限が延長されましたので見ていきましょう。

更正の請求とは

    更正の請求とは、法定申告期限後に計算の間違い等により納める税金が多すぎた場合や、還付される税金が少なすぎた場合に、還付請求をする手続きを言います。この手続きは修正の内容を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出する事によって行います。「更正の請求書」が提出されると、税務署では内容の検討を行い、税金を多く納め過ぎていると認めた場合に納め過ぎた税金の還付を行う事となります。

更正の請求期間の改正

    この法律により、法定申告期限が平成23年12月1日以前に到来する国税について、更正の請求期間が1年だったところ、平成23年12月2日以後に到来する国税は請求期間が5年と、請求期間の延長が行われました。

法定申告期限の到来時期 更正の請求期間
平成23年12月1日以前 法定申告期限後 1年以内
平成23年12月2日以後 法定申告期限後 5年以内

    例えば、平成23年12月1日に法定新申告期限が到来した国税は平成23年12月2日から平成24年12月1日までの1年間が更正の請求期間となり、平成23年12月2日に法定申告期限が到来した国税は平成23年12月3日から平成28年12月2日までの5年間が更正の請求期間となります。

過年分の請求期間の緩和措置

    平成23年度税制改正大綱で「過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて、納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める」とされていた為、平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求期限(1年)を過ぎたものであっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査により内容の検討が行われ税金を納め過ぎていると認められた場合には減額の更正が行われる事となりました。
「更正の申出書」の提出期限は以下の通りです。

所得税・相続税・消費税 法定申告期限から3年以内
法人税 法定申告期限から5年以内
贈与税 法定申告期限から6年以内

    なお、「更正の申出書」は各税毎に様式が設けられており、申出の理由の事実を証明する書類の添付が義務化されました。
    また申出の通りに減額更正がされない場合でも、不服申し立ては出来ません。

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