消費税免税事業者の「給与等」の要件

   平成23年6月30日に公布・施行された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律」では、消費税の免税事業者の要件が見直されました。
   今回は、当改正の全体像及び「給与等」で判定する場合の詳細を具体例を用いて見ていきましょう。

1.改正後の全体像



(*1)役員や従業員への賞与や給与、アルバイトへの給与、派遣元企業が派遣労働者に支払った給与、
        残業手当・休日出勤手当等が対象(未払分を除く
(*2)課税売上高に代えて給与等で免税の場合、新たな届出は不要

2.具体例 



<改正前(上記1、改正後の全体像の①で判定)>
    ①第3期の前々事業年度(第1期)では課税売上高が1,000万円以下(80万円×12カ月=960万円)です。
    そのため、第3期は消費税の免税事業者に該当していました。

改正後(上記1、改正後の全体像の①と②で判定)>
    ①第3期の前々事業年度(第1期)では課税売上高が1,000万円以下(80万円×12カ月=960万円)です。
    ②前期の上半期を「課税売上高」基準で判定してみると、課税売上高は1,200万円(200万円×6カ月)であり、
    1,000万円を超えているため、当期(第3期)は課税事業者に該当します。
       これに対し、前期の上半期を「給与等」基準で判定してみると、給与等の実際支払額は480万円(80万円×6カ月)
    であり、1,000万円を超えていないため、当期(第3期)は消費税の免税事業者とすることができます。

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