法人の5千円以下飲食費の全額損金算入に関して

平成18年の税制改正で法人の一人当り5千円以下飲食費が全額損金に算入できるようになってから3年が経ち、税務署のチェックも厳しくなってきました。そこで今回はこの5千円以下飲食費の全額損金算入に関して再確認をしていきましょう。

1.損金算入限度額の改正

平成21年4月10日にとりまとめられた「経済危機対策」によって、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から法人に於ける接待交際費の損金算入限度額が、以前の400万円から600万円に引き上げられました。
                                                      
2.損金に算入される範囲と要件

資本金1億円以下の法人は年間600万円までの交際費で支出した金額の90%が損金に算入できますが、その600万円までの交際費から除いた「一人当り5千円以下の飲食費等」に関しては全額損金に算入する事ができます。




3.損金に算入される範囲と要件

「一人当り5千円以下の飲食費等」の範囲は
 1.相手は社外の者に限る。
 2.飲食費等とは飲食店での飲食の他に、弁当、出前等が該当する。
 3.二次会などがある場合には1軒につき一人いくらかで判断する。

「5千円基準」の適用要件
 
 1.適用を受けようとする飲食費等の領収書や請求書を保存しておくこと。
 2.接待の相手先名称とその関係、出席した者の人数を正しく書類に記録して保存しておくこと

 なお、飲食接待の際にあわせて送った贈答品や、タクシー代、ゴルフや観劇等の際に含まれる飲食費部分等は「5千円基準」にあてはめる事はできません。まだ飲食接待費が5千円を超える場合に、その内の5千円部分をあてはめる事もできません。

※参加人数は正しく記録、保存していても相手先名称とその関係を記録し保存する事を忘れている事が多いようです。
  いつ税務署から訊かれても良いように、この部分も忘れずに記録、保存をしておくように気をつけましょう。


        株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル203
           TEL 03−3258−7730
           FAX 03−3258−7735
           E−Mail:info@keiei-s.jp