トライアル雇用奨励金を活用しましょう!
 



 従業員の退職や会社規模の拡大等に伴い新規雇用が必要となった時に、公共職業安定所(ハローワーク)に
トライアル(試用)雇用求人として登録をしている対象者を雇用した場合、試用雇用奨励金が支給されます。
 この制度について見てみましょう。


1.トライアル雇用奨励金の内容


 職業経験、技能、知識などから就職が困難な特定の求職者の者を一定期間トライアル(試用)雇用してもらう事により、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として支給する奨励金です。
 試用雇用することにより、雇用のミスマッチも避けることができます。


2.登録している対象者


公共職業安定所に求職申込をしている者で、以下に掲げる対象者を公共職業安定所の紹介により、トライアル(試用)雇用(原則3ヶ月。1ヶ月or2ヶ月も可)する事が必要となります。


(1) トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満の中高年労働者
(2) トライアル雇用開始時に30歳未満の若年者
(3) 母子家庭の母、生活保護者
(4) 障害者・日雇労働者・ホームレス


3.受給できる金額


対象者一人につき月額5万円最大3ヶ月間支給されます。(つまり、一人あたり最高15万円

 この奨励金は基本的には常用雇用への移行を前提としていますが、本採用を義務付けられているわけではありませんので、トライアル雇用だけで終了した場合でも、奨励金が受給できます。


4.受給のための要件


奨励金の受給を受けるためには、次に掲げるような用件に該当していなければなりません。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用保険被保険者を解雇したことが無い事業者であること。
(3) トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年間において、その対象者を雇用したことが無い事業主であること。(つまり、依然雇っていたものを再雇用して給付を受けるには、3年以上経過していないとだめ。)
(4) 知り合いの事業主が以前雇用していた対象者(日雇労働者を除く)を、試用雇用する事業主ではないこと。(つまり、社長同士が知り合いの場合はだめ)
(5) 労働保険料の滞納が無い事業主であること。
(6) 過去に助成金の不正受給を受けたことが無い事業主であること。
(7) 試行雇用奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出席簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備・保管している事業主であること。

受給の手続きの詳細は、最寄のハローワークにお問い合わせ下さい。







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