H13.10  預金者の自己責任が求められる時代へ!

  近年、金融機関の破綻・合併が相次ぐ中、平成14年4月から新たに預金保健法が施行され、ペイオフ制度が解禁されることとなりました。
  そこで今回は、ペイオフ制度について見てみましょう。



ペイオフ制度とは金融機関の経営が破綻した場合に預金などの払い戻し保証を一定額までとする制度です。




預金保険保護の内容は下記のようになっています。

〜平成14年3月末 平成14年4月〜平成15年3月末 平成15年4月〜
預金保険の対象預金
(付保預金)
(注2)
決済性預金
(当座預金)
(普通預金)
(別段預金)
全額保護 全額保護 元本1,000万円までとその利息を保護
決済性預金以外の預金
(注1)
元本1,000万円までとその利息を保護
預金保険の対象外の預金
(外貨預金・譲渡性預金等)
預金保険制度による保護はありません

(注1) 決済性預金以外の預金とは、通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期預金・定期積金・掛金等をいいます。
(注2) 対象預金は「1金融機関につき、1預金者あたり」で計算されます。したがって複数の支店に口座があっても金融機関としては1つなので各口座の金額を合計して計算されるこ     ととなります。

預金保険制度に加入している金融機関は日本国内に本店を有する下記の金融機関となっています。

・銀行(都市銀行・地方銀行・第二地銀協加盟銀行・信託銀行・長期信用銀行等)
・信用組合・全国信用協同組合連合会
・信用金庫・信金中央金庫・労働金庫・労働金庫連合会

※日本に本店を有しない外国銀行の支店は対象外となります。







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