空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の改正

 令和5年度税制改正において、空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例が4年延長され、適用期限
が令和9年12月31日までにされました。また、令和6年1月1日以降に行う譲渡については、耐震改修・除却要件
が緩和され、相続人が3人以上いる場合は特別控除額の上限が減額されました。
 今回は空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の改正内容について見ていきましょう。

 1 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例について  


 相続人が、相続により生じた古い空き家を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
もともと居住用(自宅)の土地建物を売却した場合には、譲渡所得3,000万円まで控除してくれる特例があります
が、その自宅に住んでいた所有者が売却した場合に限られ、相続人が取得しても、その相続人自身が住んで
いなければ、控除は適用できません。ですから、相続しても譲渡などはせず、そのまま空き家になっているケースが
あったのです。
 そこで、居住していない相続人でも3,000万円控除を使えるようにして流通を促し、空き家を増やさないようにする
意図で平成28年に創設されました。
 この特例の主な要件は下記のとおりです。
① 昭和58年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、その家屋を取り壊して譲渡するか、家屋
   ごと譲渡する場合には、譲渡のときにおいて、耐震基準に適合すること。

② 家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。

③ 相続開始後3年を経過する年の年末までの譲渡であること。

④ 譲渡の対価が1億円以下であること。

⑤ 相続で譲渡してから売却までの間に、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。

⑥ 譲渡した不動産について、相続税の取得費加算の特例、収用の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

⑦ 同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等に
   ついて、この特例を受けていないこと。

⑧ 親子や夫婦など特別の関係があす人に対して売ったものでないこと。

 2. 令和5年度税制改正で見直された内容  

改正前 改正後
適用期限 令和5年12月31日まで 令和9年12月31日まで
耐震改修要件
(家屋を含む譲渡)
譲渡日までにその家屋が耐震基準
に適合
譲渡日までに、または、譲渡日~譲渡
年の翌年2月15日までにその家屋が耐
震基準に適合
除却要件
(敷地のみ譲渡)
除却日までに家屋を売却 譲渡日までに、または、譲渡日~譲渡
年の翌年2月15日までに家屋を除去
特別控除額 3,000万円
※相続人が複数名いる場合
夫々が控除額3,000万円
3,000万円
※相続人が複数名いる場合
夫々が控除額2,000万円


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