生前贈与加算の加算期間見直し


 令和5年度税制改正により、相続開始日が令和9年1月1日以降の相続税の計算から生前贈与加算の
対象期間が3年から7年見直し
となりました。
 今回はこの生前贈与加算の加算期間について見ていきましょう。

 1. 生前贈与加算とは 

 生前贈与加算とは、相続又は遺贈で財産を取得した人が相続開始の7年以内(見直し前は3年以内)に被相続人
から贈与により財産を取得していた場合に、その贈与により取得した財産の価額(贈与税念110万円非課税適用
前の金額)を相続財産の課税価格に加算して相続税が課税される既定の事です。

 2. 加算の対象期間の見直し 

 生前贈与加算の対象期間は相続の開始が
令和8年12月31日までは3年間でしたが改正により4年間
延長され、
令和9年1月1日以降は下記のように順次延長され最長7年間になりました。
 この改正は令和6年1月1日以降の贈与について適用されるため令和5年12月31日までに贈与を受けた財産は、
令和9年1月1日以降に相続が開始した場合でも加算対象にはなりません。

相続開始の時期 加算対象期間
〜令和8年12月31日 相続開始前の3年以内
令和9年1月1日〜12月31日 令和6年1月1日から相続開始日
令和10年1月1日〜12月31日 令和6年1月1日から相続開始日
令和11年1月1日〜12月31日 令和6年1月1日から相続開始日
令和12年1月1日〜12月31日 令和6年1月1日から相続開始日
令和13年1月1日〜12月31日 相続開始前の7年以内

 3. 延長された4年間分に対する100万円の非課税 

 延長された4年間分に関しては贈与を受けた額の合計から100万円を控除した額が相続税の課税対象に加算され
る額となります。

(例)
贈与を受けた年月日 R6.1.1 R6.1.5 R7.1.1 R8.1.1 R9.1.1 R11.1.1 R12.1.1 R13.1.3
贈与を受けた額 10万円 20万円 30万円 40万円 50万円 60万円 70万円 80万円

 令和13年1月5日に相続が開始し、その7年以内に上記の様に贈与を受けていた場合、相続税の課税対象に加算
する金額は以下の様に計算する事となります。なお令和6年1月1日の贈与10万円は7年以内でないため計算から
除く事となります。
{(20万+30万+40万+50万)-100万}+60万+70万+80万=250万


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