免税事業者のインボイス制度の対応



 令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。
 今回は、免税事業者のインボイス制度について見ていきます。



 1. 免税事業者から課税事業者への検討 


 課税事業者は取得する請求書等が適格請求書等でないと原則として一般課税では仕入税額控除できず、納税額が
増加します。
 そのため、自身が免税事業者の場合に適格請求書(インボイス)発行事業者となるように促されたり、値下げを要求され
たり、取引を停止されたりする事業者も出てくる事が懸念されますので、事業の継続、拡大などを考慮して適格請求書発
行事業者になる事を検討した方がよい場合があります。
 ただし、適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者となり、消費税の申告納税義務が生じ、経理上の手間が増え
ますので、下記のフローチャートを参考にして、メリットとデメリットを比較し、慎重に判断する必要があります。





 2. 登録申請期限の見直し 


 令和5年10月1日から登録を受ける場合、当初の申請期限は令和5年3月31日でしたが、改正により令和5年9月30日まで
延期され、改正後は
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においても、課税期間の途中
から登録できるようになりました。






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