短気の退職所得課税の改正

   令和3年の税制改正において、短気で退職する従業員の退職金に関して令和4年1月から制限が入ります。
役員に関しては5年以下の場合1/2課税が適用されないなど既に制限が入っています。
今回は退職金に対する税金の計算方法と改正後の計算方法を見ていきましょう。

1. 退職金の所得税計算方法 

(収入金額(源泉徴収前の金額)−退職所得控除額※)×1/2=課税対象になる退職金の金額

課税対象になる退職金の金額×所得税率−控除額=所得税額

【※退職所得控除額の計算方法】
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円)
20年超 800万円+{70万円×(勤続年数−20年)}

2. 短期退職従業員の退職所得計算方法の見直し 

【現行】

勤続年数 従業員 役員等
5年以下 1/2課税適用あり 1/2課税適用なし
5年超 1/2課税適用あり

【改正後】2022年1月1日以降支払う退職金から


勤続年数 従業員 役員等
退職手当等の収入金額から
退職所得控除額を控除した残額
300万円以下の部分

退職手当等の収入金額から
退職所得控除額を控除した残額
300万円超の部分
5年以下 1/2課税適用あり 1/2課税適用なし 1/2課税適用なし
5年超 1/2課税適用あり 1/2課税適用あり

5年以内に退職する従業員の方でも300万円以下の退職金の場合は現行通り1/2課税の適用がある
ので影響はありません。


 

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