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消費税複数税率の一括値引き対応
軽減税率制度の実施に伴い、区分記載請求書等保存方式が導入されます。飲食料品とそれ以外の資産を同時に譲渡し、値引券等の利用で合計額から一括して値引きを行う場合、適用税率ごとに区分した「値引き後の税込対価の額」をレシート等に記載しなければなりません。
今月は、その対応方法について見てみましょう。
事業者が軽減税率対象とそれ以外の資産の譲渡等を同時に行った場合には、それぞれ適用税率を判定する。 ↓ 値引券等の利用により、その合計額から一括して値引きを行う場合、値引き後の対価の額に対してそれぞれ消費税が課される。レシート等には、適用税率ごとに区分した値引き後の対価の額を明らかにする必要があるが、適用税率ごとの値引額又は値引き後の額が明らかでない。 ↓ ↓ ① 値引券等による値引額を価額の比率により按分し区分する。 ② レシート等により適用税率ごとの値引額又は値引き後の対価の額が確認できれば、
合理的に区分されているものに該当する。
(1)「全商品対象の値引きクーポン」を使用(1. ① 価額の比率により按分)
領収書
事務用品 ¥3,300
お茶・コーヒー※ ¥2,160
値引 -¥1,000
合計 ¥4,460
(10%対象 ¥2,696)
(8%対象 ¥1,764)
※は軽減税率対象商品
← 値引額
10%対象:1,000×3,300÷5,460≒604
3300-604=2,696
8%対象:1,000×2,160÷5,460≒396
2,160-396=1,764
(2)「飲食料品を除く商品を対象とした値引クーポン」を使用(1・② 按分扶養)
領収書
事務用品 ¥3,300
お茶・コーヒー※ ¥2,160
値引 -¥1,000
合計 ¥4,460
(10%対象 ¥2,300)
(8%対象 ¥2,160)
※は軽減税率対象商品← 値引額
10%対象:1,000
8%対象:0
どの方法を採るにせよ、令和元年10月1日以降は、消費税を10%と8%に区分して経理処理しなくてはなりません。早めの検討・対策を心がけましょう
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