インボイス発行個人事業主の経過措置(2割特例)の見直し

令和8年改正で、インボイス制度の導入時に令和8年までの経過措置として設けられた2割特例が延長・見直されました。
今回は見直された内容を見ていきましょう。



1. 改正の背景 

消費税免税事業者がインボイス発行事業者として消費税の課税事業者となった場合に売上消費税額の2割を納税額とする2割特例が認められていました。
この2割特例の経過措置終了(令和8年)後は簡易課税制度への移行が予定されているところ、インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮が必要と思われる一定のインボイス発行個人事業者については、経過措置終了後2年間に納税額を売上消費税額の3割(3割特例)とする事が可能になりました。

2. 改正の内容 

個人事業主であるインボイス発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間について、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を消費税額の7割を乗じた額にする事で納付税額を売上消費税の3割とする事が可能になりました。



3. 適用時期及び対象者 

令和9年及び10年に含まれる各課税期間について適用されます。

※3割特例は一定の「個人事業主」に対する制度となるため、「法人」には適用されません。

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