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免税事業者からの課税仕入に係る税額控除の見直し
本来は消費税の免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額除を行うことができません。
しかし経過措置により一定期間は免税事業者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できるようになっています。
令和8年税制改正でこの経過措置が改正されました。
今回はこの改正について見ていきましょう。
現在の経過措置の適用期間は2029年9月30日まででした。
しかし今回の改正により2031年9月30日まで2年間延長される事となりました。
上記を表にまとめると以下のようになります。
期間 控除割合 改正前 2023年10月1日〜2026年9月30日 仕入税額相当額の80% 2026年10月1日〜2029年9月30日 仕入税額相当額の50% 改正後 2026年10月1日〜2028年9月30日 仕入税額相当額の70% 2028年10月1日〜2030年9月30日 仕入税額相当額の50% 2030年10月1日〜2031年9月30日 仕入税額相当額の30%
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