先端設備等に係る固定資産税特例の改正
令和7年度税制改正により、先端設備等に係る固定資産税特例の要件が改正され、
適用期限が令和7年3月31日から令和9年3月31日に延長されました。
今回は、先端設備等に係る固定資産税特例の改正について見ていきます。
労働生産性が年平均3%以上向上するために必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、
測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアで一定のものをいいます。
先端設備等導入計画の市区町村の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合に、
改正前は賃上げ方針を認定計画に位置付けていない場合であっても、課税標準額を2分の1に軽減できて、
賃上げ方針を位置付けることにより、3分の1に軽減できましたが、改正後は賃上げ方針を認定計画へ
位置付けることが必須要件となり、課税標準額を最大4分の1に軽減できます。
改正前 改正後
3年間、課税標準額を2分の1に軽減
1.5%以上の賃上げ表明をした場合
⇒ 3年間、課税標準額を 2分の1 に軽減
1.5%以上の賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合
⇒5年間、課税標準額を3分の1に軽減
3%以上の賃上げ表明をした場合
⇒ 5年間、課税標準額を 4分の1 に軽減
改正前は変更申請により賃上げ方針を変更することはできませんでしたが、令和7年4月1日以降に
開始する事業年度の賃上げ方針を位置付けた計画については、賃上げ方針の変更が可能になりました。
ただし、賃上げ方針を計画に位置付けられるのは新規申請時のみで、変更申請時に賃上げ方針を
計画に位置付けることはできませんので、注意が必要です。
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