退職所得控除の調整規定等の改正
令和7年度税制改正において、確定拠出年金(個人型 iDeCoや企業型DC)の一時金と退職手当等の一時金を。
複数回受給する場合の税負担の公平性を確保するため、退職所得控除の計算方法が改正されました。
この改正により、退職所得控除の税務メリットが縮小します
今回は、この見直しを含む退職所得控除に関する改正を見てみましょう。
改正内容 改正前 1. 退職手当等の一時金の支払を受ける年の前年以前9年内に、確定拠出年金を受給している場合には、退職所得控除の計算上、勤続年数等の重複期間を控除する。 4年内 2. 確定拠出年金に係る「退職所得の受給に関する申告書」の保存期間を10年とする 7年 3. 退職手当等を受け取る全ての居住者に係る退職所得の源泉徴収票について、税務署長への
提出を一律義務化する居住者である役員
上記1.改正内容の1と2 令和8年1月1日以後に確定拠出年金を受ける場合、同日以後に支払いを受けるべき退職手当等 上記1.改正内容の3 令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票
<<例>>
勤続 30年
確定拠出年金加入 15年
確定拠出年金 60歳受け取り
退職金支給 65歳 →前年以前5年にDC一時金を受取
<現行>
退職所得控除額(この金額以下の退職金は非課税)
確定拠出年金受取時 40万円×15年=600万円 →おのおので控除可
退職金受取時 800万円+70万円×10年=1,500万円(A) →おのおので控除可
<改正後>
退職所得控除額
確定拠出年金受取時 40万円×15年=600万円
退職金受取時 → (A) - 40万円×15年=900万円 → 確定拠出年金加入期間が排除される
※確定拠出年金受取が後になる場合は、前年以前19年内に退職手当等の支払いを受ける場合に重複排除の対象です。(改正なし)
ご自身の状況を踏まえたうえで、どのような改正が適用されるのか把握しておきましょう。
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