子育て世帯等への支援税制の拡充
令和7年度税制改正では子育て支援に関する税制が見直しされました。
住宅ローン控除や生命保険控除が対象になり、いずれも年度限定の控除になります。
詳しく見ていきましょう。
住宅ローン控除は借入で自宅を取得した場合に、借入金年末残高の0.7%を10〜13年間所得税を
軽減出来ますが、19歳未満の扶養親族を有する者、または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の
者(以下『特例対象個人』)は、借入限度額の上乗せ措置が前年度に続き、令和7年に限り適用出来ます。
特例対象個人が認定住宅等の新築、もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの、取得
または買取再販認定住宅等の取得をして、令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住用にした場合、
借入限度額を一定上乗せ出来ます。
特例対象個人であるかの判定は、居住年の令和7年12月31日の現況で判定されます。
表1 特例対象個人の借入限度額
新築住宅・買取再販 認定住宅 ZEN水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 借入限度額 特例対象個人 5,000万円 4,500万円 4,000万円 それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円
居住者23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年分における一般生命保険控除の控除額の計算が
見直しされました。新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額を6万円(改正前は4万円)へ
引き上げましたが、一般生命保険料控除、介護保険料控除及び個人年金保険料控除、合計適用限度額は、
改正前と同じ12万円となっています。
23歳未満の扶養親族に該当するかどうかは、令和8年12月31日の現況で判定されます。
表2 令和8年分の一般生命保険料控除
年間の新生命保険料 控除額 3万円以下 新生命保険料の全額 3万円超6万円以下 新生命保険料×1/2÷15,000円 6万円超12万円以下 新生命保険料×1/4÷30,000円 12万円超 一律6万円
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