![]()

グループ会社間取引の書類保存制度の創設
令和8年度税制改正により、関連会社間取引に係る書類の整理保存の制度が創設され、
令和8年4月1日以後開始事業年度について、関連者間取引を行った場合、
契約書や領収書などの法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされている取引関係書類に、
その取引に関する対価の額を算定するための必要記載事項の記載がない場合は、
その記載がない事項を明らかにする特定事項記載書類を、その取引を行った事業年度の申告書の提出期限までに取得又は作成、整理し、
その申告期限から7年間保存しなければならなくなりました。
今回は、グループ会社間取引の書類保存制度の創設について見ていきます。
|
株式会社 経営サポートコンサルタント
〒101−0035 東京都千代田区神田紺屋町13−1サンビル401
TEL 03−3258−7730
FAX 03−3258−7735
E−Mail:info@keiei-s.jp